今日の記事は、高齢の親ごさんに関わる費用を確実に出す方法についてです。
小岩行政書士事務所の小岩です。皆様のお役にたてる情報を発信していきますね。
日本は世界に類をみない高齢化社会となっています。世界は日本のその行き先をじっと見ています。
知らなかったばっかりに「えー!できないの!」とびっくりして呆然とならないようにちょっと書いてみますね。
日本では財産、資産を持っている人が判断能力がなくなってしまうと、財産や資産の凍結が起こります。
死亡した場合、死亡した人の預金が凍結されてしまうのと同じです。
判断能力がなくなってしまって凍結されるのは預金だけではありません。
不動産の売却も不動産所有者以外の人はできないのです。
又、アパートや駐車場経営など、収益物件の所有者が判断不能となれば物件の凍結も起こります。
どうやって予防するかということです。
「家族信託」という制度を利用するのが最善の策です。
信託とは財産管理のことです。
信頼できる家族、親族、友人などに財産、資産を財産管理をしてもらうのがずばり、「家族信託」です。
財産、資産の所有者の判断能力があるうちに、関係者で話し合いをして、「家族信託契約書」を作成します。
そうすることにより、契約書に書かれた信託を任された人が財産、資産を契約書にもとづいて、分配、処分などができます。
凍結になり、例えば費用の捻出ができない、稼業をつぐことができないなどの事態は避けることができます。
大事なのは「家族信託契約書」を作るタイミングです。
財産、資産の所有者の判断能力がなくなったら「家族信託契約書」は作ることはできません。
手遅れにならないタイミングでの検討が大事だということです。
話だけでも聞いてみたいという方、無料相談をご用意しております。ご活用ください。