家族信託の税金

家族信託を活用することにより、権利、もの、お金が動きます。権利、もの、お金が動くと税金がついてくることがあります。

これらの税金については、ご相談いただいた初期の段階から課税の有無についてや計算方式などを税理士と協議させて頂き、最善なご提案をさせていただきます。

当事務所のプロ集団が最善のご提案をいたします

関係者に課税される税金は?

一般的な家族信託(=自益信託)の方法であれば、課税関係は生じません。

(他益信託の場合は、委託者から受益者へ信託財産そのもの譲渡があったとみなされ、適正な対価が支払われない場合には、受益者に贈与税や法人税が課されることになります。)

家族信託の一般例

家族信託の簡単な例で説明します。

家族信託にまつわる税金の一例

信託を依頼する「委託者」財産所有者の父、信託を頼まれる「受託者」息子のケースですが、この時信託財産から発生した益を得る者を「受益者」といいます。

日本では、約9割が委託者(父)=受益者(父)のパターンになっています。これを自益信託といいます。(イコールにならない場合は他益信託となります。)

委託者、受託者、受益者の名称が出てきました。それぞれにかかる税金をみていきましょう。

◆委託者:なし

◆受託者:登録免許税(不動産)、固定資産税(不動産)

◆受益者(=委託者):所得税、住民税、(健康保険税)

では、「委託者が死亡したら、税金関係はどうなるのか」など詳しいことについては、ぜひ無料相談でお話を聞かせてください。ケースバイケースですので、最善なご提案をご用意いたします。

プロの目、小岩の解説

信託法の改正に伴って、平成19年度の税制改正において信託課税の大幅な見直しが行われました。

その際、信託課税を行う方法については、信託の種類及びその内容により信託を3つのグル一プに分ける一方で、受益者の見直しを行い「みなし受益者」の概念を取り入れ、さらに受益者等の存在しない信託ついては受託者に法人税課税を行うという考えを採用しました。

3つのグル一プとは「受益者等課税信託」「集団投資信託等」「法人課税信託」のことです。

(1) 受益者等課税信託の基本的な仕組み


① 信託により、受託者は信託財産の所有者となりますが、それはあくまでも受益者のために管理及び運用、処分をするための手段にすぎず、
所有権があるからといっても受託者自身で随意に信託財産の処分等ができるわけではありません。あくまでも信託の目的に従ってその範囲で管理及び運用、処分することが可能となります。

受益者が取得する信託の利益を受ける権利が信託受益権ですが、信託受益権は、収益受益権と元本受益権に分解でき、不動産の収益物件を例にすると、賃料収入を受け取る権利が収益受益権、不動産自体を受け取る権利が元本受益権となります。税ではこのように扱います。

信託の種類 
 以下自分が所有する不動産に賃貸物件を建てる場合で考えます。


① 自益信託
受託者に土地を信託した場合、不動産登記簿上の名義人は受託者となり
資産の譲渡が行われたように見えます。委託者と受益者が同一人である場合を自己信託といいます。信託による委託者から受託者への所有権の移転は、課税上委託者にとって資産の譲渡には該当されないとされています。よって、課税は生じません。税法上は受益者である委託者が当該土地を所有し続けており、その上に自ら賃貸物件を建て。賃貸したものとして取り扱われます(所法13①)

② 他益信託
自益信託と異なり、委託者≠受益者であるような場合の信託のことを他益信託といいます。父が自分の財産を受託者(子)に託して受益者(孫)のために管理運用を任せることができます。
実務ではこのように受益者を後継者等にする信託はあまり活用されてはいません。それは他益信託にすることにより、受益者に受益課税が行われることで、税負担が生じてしまうからです。父から孫のように個人から個人の他益信託は贈与税が課されます。

③ 自己信託
自己信託では、委託者(父)=受託者(父)の信託であり、信託譲渡は生じない。ある時点から、自分の所有財産は他人のための所有であると宣言するもので、自己信託あるいは信託宣言といわれます。

④ 受益者の存在しない信託
受益者の存在しない信託であり、目的信託といわれます。
これは受益者となるべき者に権利能力がないことから、受益者が存在しないことになります。たとえば、ペット信託では、ペットに権利能力が
ないので、受益者の存在しない信託となります。

(2) 法人税課税信託


法人税法第2条1項29の2に規定する次に掲げる信託をいいます。
① 受益証券を発行する旨の定めのある信託
② 受益者が存在しない信託
③ 法人が委託者となる信託で一定のもの など
納税義務者・・・ 受託者
信託段階法人課税・受託者の対し法人税を課税

詳細に関しては、随時、税理士に相談しますのでご安心ください。

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