家族信託の活用事例

家族信託が実際どのように使われるのかの典型的な事例をご紹介いたします。いろいろなケースが考えられます。ぜひ一度無料相談を試してみてください。

最適な方法がきっとみつかります!

【 認知症対策 】

財産の所有者自身が判断能力のあるうちに、子など信頼できる人の財産の管理・処分を委ねる信託を組むことで、その後に所有者が判断能力を失ったとしても資産凍結を防ぐことができます。

具体例として、

父親は87歳で最近よく転倒するようになり、判断能力の低下傾向が感じられる。母親はすでに他界しており、相続人は別居する長男だけ。

父親は、元気なうちは自宅に住みたいが、身体が不自由のなってきた場合には、施設に入所したいと考えている。その場合は自宅を売却してもらいたいと考えている。
      ⇊ ⇊
このようなケ一スでは、なにもしないまま父親が判断能力を失ってしまうと、財産である自宅の売却が困難になります。その結果、施設の入所金をつくることができず、入居できない事態が生じます。

父親を委託者兼受益者とし長男を受託者とする家族信託を組むことで、その後に父親が判断能力を喪失しても自宅の処分(売却)が可能となります。

父が認知症になっても家を売却でき施設に入所できる

【 親亡き後の対策】

障害者の子がいる場合、親が亡くなった後もその子のために適切な経済的梨園がなされる仕組みを作ることができます。

具体例として、

70歳の母親には、重度の障害を持つ長女(34歳)がいます。近所で暮らす二女に家庭がある。母親の財産は自宅と賃貸アパ一ト1棟、預貯金5,000万円。
母親は、もし自分が亡くなった場合、財産の管理・処分と長女の生活のサポ一トはどうなるだろうか心配している。
   ⇊ ⇊
このケ一スでは、行政機関の各種福祉サ一ビスを利用することが必要であるとともに、母親を委託者、二女を受託者、母親が元気なうちは母親が受益者、母親亡き後は長女を受益者とする信託を組むことで、財産の管理・処分の面の心配が解消され、また長女の生活をサポ一トし続けることも可能となります。

重度障害のある長女の将来の生活のサポートは安心

【 共有対策 】

複数名の共有不動産について、信託を使うことで管理者に管理を一本化し、不動産の有効活用ができます。要するに受託者1人に信託することで受託者の判断で不動産の管理・処分をすることができるようになります。権利者の一人つき判断能力が喪失すると、その財産の管理、運用、処分をすることができなくなってしまうのです。

具体例として、

長男(55歳)は子がいません。長女(51歳)は配偶者と子が2人おり、そして地方に居住しています。現在、両親とも介護施設で生活しており、長男が近くに住み、両親を週1回訪問し、両親の預金の管理を行っています。

父は元気ですが、母はもの忘れが多くなってきました。父母共有名義の自宅(父持分2分の1、母持分2分の1)は空き家になっており、両親が自宅に戻りたいと話をしているので、今はそのままにしています。しかし、金融資産だけでは施設の費用をまかなえないので、時を見計らって売却し、両親の施設代、病院代に充てたいと考えています。

長男長女の仲は良く、両親の財産は親の介護費用に充て、もし両親他界後に残余財産があれば、平等の割合で分けようと考えています。
   ⇊ ⇊
家族信託を活用すると、
委託者父、受託者長男の契約と委託者母、受託者長男とする契約の2本の信託契約を結びます。

スキ一ム設計1          
委託者・・ 父          
受託者・・ 長男         
受益者・・ 父          
第二受益者・母         
信託財産・・自宅(父持分)・金銭  
信託終了事由・父及び母の死亡
帰属権利者・最終受益者の相続人  

スキ一ム設計2
委託者・・ 母
受託者・・ 長男
受益者・・ 母
第二受益者・父
信託財産・・自宅(母持分)・金銭
信託終了事由・父及び母の死亡
帰属権利者・最終受益者の相続人

共有不動産でえ複雑なあ愛も家族信託契約書を2通作ると解決します

【 事業承継 】

中小企業の事業承継の課題である自社株の承継に当たって、信託を活用することでスム一ズな事業承継ができます。

具体例として、

創業者である父(78歳)は、そろそろ引退し、その後は会社取締役として父を支えている長男に会社の経営を任せようと考えています。しかし、株価が高いので長男に株式を譲渡できません。
   ⇊ ⇊
父が認知症などで判断能力を喪失すると、議決権行使をすることができなくなり、会社の運営はストップします。そのため、家族信託を活用することにより、父に認知症を発症しても、自社株式の議決権行使は後継者である受託者(長男)が行うことができるので、会社の運営は長男が行うことができ、その後も継続的に株価対策を行い、株価評価を下げることができます。

信託スキ一ム設計
委託者・・  父
受託者・・  長男
受益者・・  父
信託財産・  自社株式
信託終了事由・父の死亡
帰属権利者・ 長男

経営を譲りたいスムーズにいく方法がある
プロの目、小岩の解説

その他の登場人物

ここまでに登場したのは、委託者、受託者、受益者の3者でしたが、それ以外
に「信託監督人」「信託管理人」「受益者代理委任」が登場する場合があります。

1) 信託監督人
受益者が「現に存在する」場合に、受益者のための自己の名をもって受益者
の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者です。
現に存在する受益者が未成年・高齢者又は知的障害者等の場合には、受益者
だけでは受託者の信託事務を監督することは困難です。そのような場合に、
信託監督人は選任されます。

2) 信託管理人
受益者が「現に存在しない」場合に選任されます。
受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は
裁判外の行為をする権限を有します。例えば、将来生まれる子どもを受益者とするような場合に、信託管理人が選任されます。
なお、受益者の定めのない信託の存続期間は20年を超えることはできません(信託法第259条)

3) 受益者代理人
受益者代理人とは、代理する受益者の代わりに信託に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者のことです。
障害者や年少者を受益者とした場合、受益者自身では受益者としての権利を
行使することは著しく困難であり、また、受託者に対して指示や監督をすることもできない状況になります。
そういう状況では、受託者は円滑な信託事務を行うことはできなくなります。
そのための解決策として、受益者代理人に代理権を与え、信託行為がスム一スにできるようにしたのです。
※ご注意 受益者代理人は信託行為の開始段階で指定おく必要があります。

タイトルとURLをコピーしました