信託契約書

ここで小岩行政書士事務所の出番です。

ご自分で家族信託の書類をお作りなっても良いです。しかし、いざとなった時に不備があり効力がないとなったらどうしますか?

専門家に任せれば安心ですね。専門家ですから。弁護士・税理士とワンチームで最適な信託契約書をお作りいたします。

行政書士 小岩伸郎

信託設定に当たって確定すべき信託条項の具体的な内容など、それぞれの相談事例によって、ほとんど異なる信託条項になります。

1) 信託の目的
2) 信託財産の内容(不動産、金銭等の金融資産、その他の財産)
3) 信託期間と信託終了事由
4) 委託者と受託者(それぞれの権限及び義務、予備的受託者など)
5) 受益者及び受益権(受益者連続型信託の場合は、次の、その次の受益者)
6) 信託監督人及び受益者代理人等の受益者保護関係人とその権限や義務
7) 信託事務を委任する場合の信託事務代行者(その指名があれば指名者に関する事項と権限の範囲
8) 信託財産の管理の方法や運用方法などの管理上の必要事項
9) 信託の目的実現のための給付方法と給付額(支出先及び給付額の決定のための手順や方法。
10) 信託の変更に関する定め
11) 受益者の指定変更を行うときは、その定め
12) 残余財産の帰属権利者(残余財産受益者)
13) 清算に関する事務
14) 受託者及び受益者保護関係人等の報酬について
また、信託行為に停止条件や始期を付けるときは、これらの定め。

なお、長期のわたる信託にあたっては、信託関係人の変更があり得ることを前提に、変更のル一ルを定めることも必要です。随時、弁護士に相談しますのでご安心ください。

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