小岩行政書士事務所の「安心・家族信託」のホームページにご訪問ありがとうございます。
近頃、このようなお声をよく聞きます。
最近、親の体調がどうも心配で介護や費用、施設入居にはいくらかかるのだろう?
自分が長年携わってきた不動産の管理が大変で、今後は自信がなく心配だ。
ここまで大きくした商売だけど、跡継ぎの問題があってとても心配だ。
障害のあるわが子、自分も年齢を重ね、将来誰が面倒をみてくれるか不安
当事務所では、お心あたりのある方に、利用者急増の「家族信託」をお勧めしています。
信託とは、大切な財産を信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って、大切な人や自分のために財産を管理運用や処分してもらう制度です。
以下のケースは「家族信託が適している」方たちです。皆さん、該当していませんか?
■高齢の親御さんが土地・家の不動産を持っている
■高齢の親御さんが収益不動産(アパート、商業ビル、駐車場など)を持っている
■跡継ぎを希望している経営者・自営業者
■障害のあるお子さんを持っている親御さん
■その他
なぜ「家族信託」をお勧めするかというと、汎用性が高い財産管理の新しい制度です。
信頼できるご親族・ご友人とともに事前に築くので、安心して将来の財産が守ることができその益を享受できます。これを利用しない手はありません。
資産凍結ってご存知ですか?
「親が認知症になってしまい施設に入ることになったので、親の預貯金を下して施設入居費にあてようと思ったら、できなかった!」このような不測の事態が近年大発生しています!
不動産や株式、お金等の財産利用や処分ができなくなってしまうことを「財産凍結」と言います。(たとえ、息子、娘だったとしてもです。)
「預貯金凍結」「収益物件凍結」「不動産売却不可」などがあります。
▲預貯金は口座人本人しか引き出せません。ATMからも引き出せません。
▲収益物件の所有者があらゆる場面で判断不能となった時は、収益物件の凍結となるでしょう。
▲不動産の売却も所有者の判断能力がなければ財産の凍結になります。
もしもに備えて、事前に「家族信託契約書」を作成していれば、資産凍結等の問題の対策となり得ます。
私、小岩が詳しく説明をしております。お時間がありましたら、ご一読くださいね!
【家族信託(民事信託)】
信託法は平成18年に改正(同19年施行)されました。
これにより、国の許認可がなくても家庭の中で信託制度を活用することができるようになり、認知症等の対策として、資産の凍結を回避させることが可能となる新制度が認められました。
この新制度は「家族信託(民事信託)」と呼ばれています。
日本は、超高齢社会に入り、身体機能や精神機能の低下した高齢者を生み出しています。その中には認知症になって、自分の身上監護や財産管理ができなくなっている人が多い。同じく、知的障害や精神障害者、高次脳機能障害者も多く、しかもその保護者自身の高齢化も進み、これらの方々の生活の支援や財産管理が大きな問題となっています。
家族信託ってどういうもの?
「家族信託」をご理解いただくために、そのしくみとメリット、家族信託契約書作成のタイミングを説明いたしますね。
家族信託のしくみ
「あぁ、なるほど!」と思われたでしょうか?
「自分の場合はどうなるのだろう?」と思われた方、ぜひ無料相談をお受けください。一度話を聞くともっと理解が深まりますよ!
家族信託のメリット
大きなメリットは3つ。
メリット1 制度を飛び越えて汎用性の高い財産管理と処理が可能
認知症になってしまったら後見人制度の利用が必要となりますし、判断不能とされて預貯金や資産の凍結も起きます。亡くなった場合、通常の相続は1次のみですが、2次3次と末裔を指定することも家族信託であれば可能です。ひとつの制度で処理できてしまうのが最大のメリットです。
メリット2 信頼できる親族、友人に託すので信託の手数料はかからず無料
信託銀行や投資信託のように商売用の手数料は発生しません。又、後見人制度で後見人に月額の支払いも発生しません。信託自体が無料でできることが家族信託のメリットのひとつです。
ただし、信託行為(=信託契約書を作成すること)で報酬ありと定めることもできます。
(信託契約書作成は有料です。内容によっては別途費用がかかる場合があります。)
メリット3 作成した契約書は、関係者の合意があれば変更可能
一度作成した契約書は変更がきかないと思われがちですが、作成した契約書は、状況の変化に応じ、原則として委託者、受託者、受益者の合意で変更できます。信託契約で「本信託の変更は、委託者、受託者、受益者の合意によってすることができる」と定めておけば心配いりません。
もし、信託契約において特段の定めがなかった場合、信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意のもとに、「信託契約変更契約書」を作成することで解決します。
家族信託契約書作成のタイミング
「いつ、家族信託契約書を作ればいいのか?」と思われたことでしょう。
それはずばり「当事者の判断がしっかりしている時」です。契約というものは、判断能力が無い場合は成立いたしません。下のイラストをみてくださいね。
親御さんがご自分でおかしいと言っている場合、周りの家族がみていておかしいと思う時、家族信託の導入のラストチャンスになります。
認知症と判定された後は家族信託の導入はできません。
早め早めの行動が、備えあれば憂いなしにつながります。少しでも迷いがある場合は、無料相談でお話をうかがいます。最適なご提案をご用意いたします。
【家族信託制度とは】
さて、改めて信託とはどういうものでしょうか。
信託法第2条1項に、「信託とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者(受託者)が、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理又は処分及び
その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」
と規定しています。
この信託に登場する人物(当事者)は基本的には、「委託者」「受託者」「受益者」の
3者となります。
「委託者」・・信託を行う者
「受託者」・・信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及
びその他の信託の目的達成のために必要な行為をすべき者
自然(未成年を除く)、法人は受託者になれます。
「受益者」・・受益権を有する者
ただし、信託成立の条件には受益者は必ずしも存在しなくても
よいとなっています(目的信託という)
3者の、それぞれの役割としては
・委託者の財産は受託者に移転し受託者が信託財産の名義人となる。
・受託者は、信託目的の定めに従い、信託財産の管理・処分を行う。
・受益者は、受託者から信託の収益配当を受け取る。
このように、受託者が信託財産の名義上の所有者になり、実質的な権利は
すべて受益者に移ります。
【信託行為とは】
信託行為については信託法第2条2項に規定があり、同法3条で信託の方法に
ついて規定し、信託を設定する手続きの方法を明らかにしています。
その設定方法は次の3つあります。
1) 委託者と受託者で信託契約を締結する
2) 委託者の遺言の方法
3) 信託宣言(自己信託)による方法
どの方法を選択するかにより信託行為の内容が異なることになります。
1) の場合は、信託契約書
2) の場合は、遺言書
3) の場合は、公正証書等の書面や電磁記録
つまり、信託行為を行う方法は、契約か遺言か自己信託(信託宣言)のどれかに
限定されることになります。
【信託財産とは】
信託財産について、信託法第2条3項に「この法律において、信託財産とは、
受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産を
いう」と規定されています。
一切の財産ということは、対象財産は動産、不動産、債権、知的財産などのすべての財産のことです。
◎不動産を信託財産とした場合、信託に伴い受託者への所有権移転及び
信託登記がされます。
≪登記例を掲載、別添≫
◎金銭を信託財産とした場合、信託口口座の名義の記載方法は金融機関
により異なります。
例)委託者〇〇受託者△△信託口
※ご注意。信託口口座の開設に応じてくれない金融機関があります。
また、信託財産の権利に係る債務は、信託行為で定められていれば信託財産責任負担債務となります。
なお、ロ一ンが付いている借入金などは、当該金融機関において承諾を得ることが必要となります。
したがって、単なる債務は信託財産となりません。