
今日の記事は、家族信託の必要な人、必要ない人についてです。
小岩行政書士事務所の小岩です。皆様のお役にたてる情報を発信していきますね。
将来のトラブルを事前に予防するという意味が大きい「家族信託」です。
でもですね、必要ない人もいることをお知らせしますね。
1)財産、資産のない人で、凍結の恐れのない人が該当します。
2)逆に将来の費用を不動産売却などで捻出する必要がないほどお金を持っている人です。
3)事業に関していえば、すでに生前贈与や名義変更などができている人などです。
必要な人については、実は誰にでもあてはまる昨今ではないかと思っています。
「家族信託を義務化すれば」とちょっと考えてみましょう。
◆空き家問題は発生しないでしょう。
◆遺産分けの時に争いごとが起きることはないでしょう。
◆遺産分けの不動産の場合もすんなり処理できるでしょう。
◆事業の継承についても事前に決めることができるので安心です。
ただ、生きているうちに財産管理を任せる、管理してもらうということに抵抗を感じる方もいることでしょう。
しかしながら、亡くなった後は本人には何もわからないですよね。
関係するのは、残された人たちです。その点を熟慮されてはいかがでしょうか?
ちょっと話を聞いてみるかという方、お気軽に無料相談をご利用ください。